がどん
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11-30-2019 04:42 PM - 編集済み 12-05-2019 07:00 PM
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言い忘れた事があります。現状では自転車で歩道を走行する行為に目をつぶる面もありますが、本来、自転車は(軽)車両なのです。歩道を走らせる(降りて手押しする事を除く)行為が禁じられています。
自転車は車両(正しくは軽車両)です。
道路交通法第二条によると「自転車・荷車、または動物の力、他車両の力によって牽引されているレールに乗っていない車両(車いす・小児用の車を除く)ものは軽車両とする」
…とあります
もし歩道で事故が生起すれば通行違反など追加罰則も有り得ます。
自転車で、ながら運転をする人、自動車を運転される方だけの罰則ではありません。
気を付けましょう。
それを伝えたかった投稿です。
再度、罰則等を載せます。
※ ムッシュベンツさん、思い出させてくれてありがとうございます。
- タグ:
- ながら運転罰則
3個のコメント
もんsan
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11-30-2019 04:56 PM
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まだまだ軽いですね~。重くしないとなくならないでしょうね、特に自転車のながら運転。
がどん
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11-30-2019 08:44 PM
その他の共有&提案
自転車による加害事故も多いですよね。自転車運転も自動車同様の免許制度及び運転講習を義務付けることが必要なのかも? その前に自転車専用車線の全国整備をして欲しいですね。
もんsan
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11-30-2019 08:57 PM
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そうです❗自転車も免許制にすれば少しはマナーが改善するかも知れませんね🎵車が高性能になってる事に甘えがあるのかも…。